死亡したとき【埋葬料(家族埋葬料)、埋葬費】

被保険者や被扶養者が死亡したときは、その遺族に「埋葬料(費)」が支給されます。

埋葬料

被保険者の収入によって生計を維持していた遺族(被扶養者または同居の家族)が埋葬を行った場合、一律50,000円が「埋葬料」として支給されます。

被扶養者が死亡した場合は、「家族埋葬料」として、1人につき一律50,000円が支給されます。

埋葬費

被保険者により生計維持されていた方がいない場合(別居)は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内でかかった費用の実費が「埋葬費」として支給されます。