よくある質問
病院
A.

本人または家族が支払った医療費が高額になった時は、月ごとに一定の金額を超えた分について、健保組合から払い戻しをします。CIG健保の場合、自動的に計算しますので申請は不要です。なお、支給時期は最短で、医療費支払月の3カ月後になります。

A.

「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、みなさんが入院時に医療機関の窓口で支払う金額(自己負担)が軽減されます。 ホームページより交付申請書を取得し、健保組合宛に提出してください。(発送までに1~2日程度いただく場合がありますのでご了承ください。)

A.

差額ベッド代は自己負担となります。(健康保険の給付の対象外です。)

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給付金
A.

12 か月未満での申請はできます。ただし、コスモスイニシアグループ健康保険組合の加入期間が 12 か月未満の場合は下記①、②のいずれか少ない額の 3 分の 2となります。
①資格取得月から支給開始月の標準報酬月額の平均額の 30 分の 1
②当組合の全被保険者平均の標準報酬月額の 30 分の 1
また、資格の得喪により健保組合が変わった場合は、直近の継続した 12 か月の平均の算定に、前に加入していた健保組合の期間は用いません。
なお、支給期間(1 年 6 か月)の起算日は、健保組合が変わっても該当する傷病手当金の支給を始めた日からとなります。

A.

「医療費支給のお知らせ」は、医療費還付金の支給決定後に、支給予定月初旬に「お知らせ」としてお送りしているものです。自動的に計算されていますので支給申請は不要で、ハガキが到着した月の給与と一緒に振り込まれます。(※任意継続被保険者は22日に任意継続の申込時に登録した口座に振込みとなります。)

A.

入院と通院は別々に計算されますので5万円が戻ってくる訳ではありません。入院費用が1カ月で2万円を超えれば超えた額を、通院の費用が一カ月合計で2万円を超えれば超えた額を支給します。また、院外処方で薬局への支払いが別にあった場合には、通院費用と調剤費用とを合算し、2万円を超えていればその超えた額を支給します。ただし、入院時の食事に係る費用など算入されないものもありますので、必ずしもかかった費用と2万円の差額が支給されるわけではありません。

A.

医療費の還付金は、医療機関から健保組合への請求(診療報酬明細書=レセプトという)に基づき自動計算されますが、医療機関の事務処理上の問題等で請求が遅れてくると、還付金の支払いも遅れることになります。通常は最短で3ヶ月後の支給となりますが、あまり遅い場合は健保組合までご連絡をください。

A.

お問い合わせの場合、夫の加入している健保組合と、退職前の健保組合のどちらか一方を選択し、給付を受けることが可能です。ただし、退職前の健保組合から給付を受ける場合には、退職前に継続して1年以上被保険者期間があることと、退職後6ヵ月以内の出産であることの2つが条件となります。それぞれの健保組合での給付金額を確認し、比較検討のうえ、どちらかを1つを選択し、申請してください。

A.

「療養費支給申請書(治療用装具等)」に、領収書原本と医師の診断書を添付し、健保組合に提出してください。基準に沿って審査・査定された金額を給付します。

A.

死亡の確認ができれば、埋葬前であっても、申請にもとづきお支払いします。

A.

死亡日の確認ができる書類の写し(埋葬許可証、死亡診断書等)を添付して下さい

A.

家族のない方が亡くなって、親戚や友人が葬儀を行った時、上限5万円の範囲内で葬儀や埋葬にかかった費用の実費をお支払いしますので、CIG健保所定の申請書に、葬儀代・霊柩車代・霊前への供物代・僧侶への謝礼等の金額が書かれた領収書を添付し、申請してください。

A.

帝王切開のような異常分娩であっても、自然分娩(正常分娩)であっても、出産育児一時金は同様に取り扱われ、給付されます。

A.

出産が予定日より遅れた場合は、遅れた分の日数分が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。

A.

傷病手当金は休業中の給与を補償するという性質があります。また、医師の証明を、より近いタイミングで確認する為にも、できるだけ毎月請求してください。ただし、休職が短期間であり、復職日が決まっている場合などは、まとめて提出いただいてもかまいません。

A.

診断書とは傷病名を明示し、どのくらいの休養が必要か、などを記載した書類です。一方傷病手当金の申請には労務が不能であったことの証明が必要となりますから、診断書では情報が足りないことになります。CIG健保所定の申請書に医師の証明を受けてください。

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保険証
A.

他の健保組合への加入日以降はCIG健保の保険証は使用できませんのですみやかに返却してください。次の健保組合へ加入後初めて受診する医療機関では、必ず窓口にてその旨申し出てください。新しい保険証がお手元にない場合は、いったん全額負担となりますが、後で7割分を新しい健保組合に請求することができます。
万一、旧保険証のまま受診してしまった場合は、後に精算が生じますのでご注意ください。

A.

「療養費支給申請書」に必要書類を添付し健保組合まで提出いただければ、支給基準に基づいて算定された額が払い戻されます。この申請書の到着日や審査に要する時間によって支給日が決められます。支給が決定したら、「支給決定通知書」を送付します。詳細は健保組合までお問い合わせください。

A.

以前加入されていた健保組合からの請求に応じてお支払いただいた後、その際に交付された領収書や診療報酬明細書にてCIG健保宛に「療養費」の支給申請を行ってください。

A.

健保組合に別途申請が必要です。「健康保険被保険者証記載内容変更届」に保険証を添付して提出してください。

A.

「健康保険被保険者証滅失毀損届および再発行申請書」をご提出ください。紛失の場合、再発行手数料を徴収させていただきます。なお、医療機関で受診する場合は、保険証の紛失手続き中であることを告げ、指示に従ってください。

A.

「健康保険被保険者証記載内容変更届」を提出してください。なお、保険証の裏面には、住所を自書する欄が設けられています。空いているスペースに新しい住所を記載するか、上からシールなどで訂正してもかまいません。裏面に余白がない方には新しい保険証を発行しますので、保険証を添付し、申請してください。

A.

「交付日」とは、単に保険証をお渡しした日のことです。保険証の発効日の確認は「資格取得日」のところをご覧ください。

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その他
A.

交通事故での傷病は加害者からの支払いで治療を受けていただくものですが、便宜的に健康保険を使っていただくことも可能です。ただし、その場合はすみやかに健保組合へ「第三者の行為による傷病届」を提出してください。健保組合は、加害者や損害保険会社に対し、かかった費用の請求を行う権利を持つことになるからです。また、この場合、健保組合の了承なく示談を行うことは絶対にしないでください。

A.

接骨院・整骨院、はりきゅう、マッサージ院は保険医療機関ではない為、本来、健康保険の適用とはならないものです。ただし、健康保険の支給基準で保険適用として良いとされている傷病・症状もあります。「各種保険適用」と看板に書かれていても、そこで行われる施術の全てが健康保険の適用になる訳ではありませんのでご注意ください。

A.

医療費控除を受ける際の添付書類として、医療機関が発行した領収書のほか、「医療費のお知らせ」も利用することができます。(詳細は国税庁HPでご確認ください。)
「年間医療費のお知らせ」は、毎年1月~12月診療分を翌年の3月初旬にお送りしています。

A.

健康保険における第三者行為とは「第三者の行為によってケガや病気になり治療を受けることになった場合」を指します。届出が必要なケースには、交通事故の他に次のようなものがあります。・ケンカ・傷害事件、スキーやスノーボードでの衝突事故、他人との接触や自転車との接触等による怪我、他人の犬にかまれた、工事現場での怪我などがあります。

A.

示談が成立してしまうと、示談書にもとづいて医療費などの精算が行われます。示談書の内容によっては、以降の医療費について請求ができなくなる場合もありますので、事前に必ず健保組合への連絡を行い、内容について承諾を得てください。

A.

介護保険の運営主体は地方自治体です。お住まいの市区町村の介護保険の窓口へお問い合わせ・ご相談ください。

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保険料
A.

標準報酬月額は、社会保険料や税金を控除する前の金額で算定します。また、法に基づき、通勤交通費や各種手当の中で月額に含めて考えるものもあります。これらを勤務先事業主が健保組合へ申請し、算定が行われています。

A.

健康保険法上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

A.

65歳以上の方は「第1号被保険者」となり、特別徴収(年金からの天引き)または普通徴収(直接納付)のいずれかの方法でお住まいの市区町村へ納付することになります。詳しくは、市区町村の介護保険課にお問合せください。

A.

介護保険では40~64歳までの方を「第2号被保険者」と呼びます。健保組合では、この第2号被保険者に該当する方から、保険料を徴収しています。65歳になると「第1号被保険者」となり、保険料の納付先が健保組合から市区町村に変わります。ご案内の書類にはその旨が記載されています。

A.

健保組合への手続きは不要です。健保組合に納付いただく保険料は自動的に変更となりますので、ご案内通知や納付書等でご確認ください。

A.

健保組合に納付いただく介護保険料は、世帯内に40~64歳の被保険者本人および扶養するご家族が1人以上いる場合に1人分の保険料をいただくことになっており、対象者が何人であっても同一金額となります。
たとえば、あなたと配偶者がお二人とも40~64歳の場合は、健保に1人分の保険料を納付し、あなたが65歳になったら、あなたの分は市区町村に、配偶者分は健保組合に収めることとなります。なお、配偶者も65歳になると、お二人分を市区町村に納めることになります。

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家族の扶養
A.

今までの収入にかかわらず、無職無収入となったときは、被扶養者として申請することができます。退職の事実を確認する書類や、退職金の有無、失業給付の受給の有無・開始日などを確認した上で、被扶養者としての資格審査を行います。

A.

CIG健保の扶養削除の手続きが必要です。「(被扶養者)異動届」にCIG健保の保険証と新しい保険証のコピーを添付しご提出ください。

A.

被保険者本人の1親等の両親であれば、別居同居の別は認定の条件とはなりません。ただし、収入や送金等の要件を満たし、被保険者が生計維持者であること等、いくつかの状況確認をした上で認定することになります。
なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。
また、単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、扶養に入れることはできませんのでご注意ください

A.

失業給付を受けるまでの待期期間中は、申請すれば被扶養者にできます。ただし、失業給付の受給を開始(日額3,612円以上)した時点で扶養をはずす手続が必要です。

A.

妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。

A.

健保組合の審査上、「学生」とは「進学を目的とした学校に通う者」と定義し、学生証などを提出いただくことで扶養認定しています。原則として資格取得を目的とする学校は該当しないこととしていますが、カリキュラムその他を確認し、健保組合にて判定しますので詳細はご相談ください。

A.

すみやかに扶養削除の届出を行ってくください。遡って削除の扱いとなります。削除日以降の医療費は、CIG健保が立替払いをしていますので、後日返納していただくことになります。なお、この時支払った医療費は、就職先で加入した健保組合に申請すれば、給付を受けることが可能です。

A.

健康保険の扶養と税法上の扶養では、収入要件の考え方が異なります。税法上では、前年1月から12月までの年間所得(社会保険等控除後の額)をみます。一方健康保険では、現時点での収入(税込の支給額)によって判断します。また、収入として取り扱うものの範囲や種類も異なります。

A.

収入が税込で年間130万(1か月あたり 10万8,334円)以上となった時は、その時点でCIG健保の扶養削除の手続きが必要です。すみやかに扶養削除の手続きを行ってください。

A.

収入額を公的証明書で確認する為に、課税(もしくは非課税)の金額が記載されている書類の提出が必要です。なお、課税(もしくは非課税)証明書の入手方法については、住民票のある(住民税を支払っている)役所にお問合せください。

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任意継続
A.

保険料額の差異と、給付や各種サービス(健康診断、各種補助)の内容などを比較検討することになります。国民健康保険の保険料が前年度収入や扶養家族の有無によって決められていることや、今後見込まれる医療費額などを念頭におき、どちらが自分に合っているかをご検討ください。

A.

健保組合では、任意継続も在職時と同様に給付や各種サービスを受けていただけるよう、規程を定めております。ただし一部、健康保険法により任意継続が給付の対象外となっているものもあります。

A.

退職後20日以内に「任意継続資格取得申請書」を提出してください。申請を受理した後、保険料納付および保険証発行についてご案内します。

A.

期間満了の1ヶ月前までに、資格喪失のお手続きについてご案内文書をお送りします。また、喪失証明書は資格喪失日に送付させていただきます。実際に喪失となる日まで事実が確定できないため、事前に発行することはできませんので、あらかじめご了承ください。

A.

任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨をCIG健保に申し出た場合は、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。申出後の取り消しはできませんのでご注意ください。

A.

早急に、資格喪失の手続きが必要です。「任意継続資格喪失連絡票」に、CIG健保の保険証と新しい保険証のコピーを添付し、CIG健保に送付してください。喪失の手続き完了後、喪失後の期間に係る納付済み保険料は返金します。また、CIG健保の保険証で医療機関にかかっていた場合は、その給付金額を後日請求させていただきます。

A.

軽減措置の対象になるかどうかは、ご自身が退職された際の雇用保険受給要件を確認のうえ、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。この軽減措置の対象となる方で希望される方は、CIG健保(任意継続)の資格喪失の手続きを行った上で、新たに国民健康保険に加入することになります。CIG健保の資格喪失が可能な時期や方法についてはお電話にてお問い合わせください。資格喪失後の期間に関わる納付済保険料は、決められた方法により計算し、返金いたします。

A.

健康保険法の規定により、保険料の未納は資格喪失の条件になっていますので、基本的には資格喪失の扱いとなります。ただし、やむを得ない事情等がある場合はご相談ください。

A.

健保組合ではわかりません。お住まいの市区町村へお問い合わせください。

A.

毎年1月下旬に、前年度1年間の保険料納入証明書を送付しています。確定申告にご使用いただけるものです。

A.

振込手数料はご自身の負担でお振込をお願いします。振込方法は、手数料金額のより低い方法を選択していただいて構いません。また、2か月分をまとめてお支払いいただいても結構です。

A.

半期前納の場合は約1%、全期前納の場合は約2%程度の割引となります。(年4分の利率による複利現価法)

A.

任意継続の「標準報酬月額」は、退職時の標準報酬月額と、健保組合の全加入者の平均標準報酬月額の、どちらか低い方とされています。なお、この平均標準報酬月額は毎年9月末時点で決定し、翌年4月以降の保険料決定の際に使用されます。このように、毎年4月には標準報酬月額が改定となり、翌年3月までの一年間は変わらず適用されることになります。

A.

CIG健保の健診は、健診当日にCIG健保の加入者であることが条件となっており、資格喪失された方は受けることができません。新しく加入された健保組合が実施している健診について、日程や受診条件等をお問い合わせください。

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健診
A.

ご家族への健診の案内は、健診の対象となる方へ郵送しています。健診の詳細は、当ホームページに掲載していますので、ご覧ください。

A.

健診は年に1回のみ実施していますので、それ以外の場合は全額ご自身の費用負担で健診を受診していただくことになります。しかし、「気になることがある」ということであれば、一般の診療として保険証を持参の上、医療機関にて相談してみられてはいかがでしょうか。

A.

健康保険法や労働安全衛生法などで、受けていただかなくてはならない項目が定められています。ただし、ご事情にもよりますので、事前に健保組合か保健師にご相談ください。

A.

CIG健保独自の無料オプションや有料オプション検査を、ご案内冊子の中で紹介しておりますので、まずはそちらをご確認ください。もし掲載されているもの以外のオプションをご希望の場合は、各自健診機関にてご相談ください。

A.

ご案内冊子に掲載されている健診機関が、現在当健保が契約している健診機関となりますのでご了承ください。なお、ご希望の健診機関の名称・地域・ご事情などを健保組合までお知らせいただければ翌年以降の医療機関選定の参考とさせていただきます。(この場合、必ず選定されるわけではないことをご了承ください。)

A.

有料オプションの費用は検査内容と健診機関によってさまざまです。受診前に必ずご自身で、健診機関へお問い合わせください。 お支払いは、受診日当日、健診機関窓口での支払いとなります。

A.

精密検査は、異常が見つかって「病気があるかもしれない」という前提で受ける検査ですので、健康保険の適用となります。(健診としての補助はありません。)保険証を持参し、保険医療機関にて精密検査を受けてください。

A.

健診機関により対応が異なりますが、おおよそ1ヶ月です。受診後1ヶ月以上しても届かない場合は、健診機関にお問合せください。

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