マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請・提示の必要なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。
非課税の方のみ下記を添付してください。
被保険者の非課税証明書
※被保険者が70歳以上で非課税の方は、被扶養者全員の非課税証明書もご提出ください。
※70歳未満の被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合は、非課税証明書は不要です。健康保険限度額適用認定証となります。
健康保険組合
医師の診断書(同意書)、領収書原本
健康保険組合
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
治療用装具とは、症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと一時的に使われるもので、コルセット、サポーター、関節用装具、義肢(義手(練習用仮)義足)、義眼(眼球摘出後眼窓保護のため装着した場合)、治療用眼鏡・コンタクトレンズ、治療用弾性着衣などがあります。 医師が治療上必要であると認め、健保組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます。
<注意事項>
・治療用装具は、国の基準によって耐用年数や価格が決められています。耐用年数内での同一装具の作製は、支給の対象とはなりませんので、破損や故障した場合は、原則として修理や調整をして使用してください。(耐用年数の起算日は前回購入した装具の領収日)
・屋内用・屋外用で2足装具を作製する場合は、1足分のみ支給します。
・給付を受ける権利は2年で消滅します。(時効の起算日:治療用装具の費用を支払った日の翌日)
移送承認書(写し)、領収書(原本)
健康保険組合
健康保険組合が算定した金額の全額(現に要した費用を限度とする)
病気やけがなどで移動が著しく困難な患者が、保険医の指示により一時的・緊急的に移送されたときの交通費などは、緊急その他やむを得ないものであるとの健保組合の判断により、移送費(家族ならば家族移送費)として支給します。
<移送費として支給される例>
〇災害現場などで負傷患者を緊急移送したとき
〇離島などで病気やケガをし、その症状が重篤かつ付近の病院では適切な医療を受けられないとの理由で移送したとき
(通院などの一時的な移送や緊急性が認められない移送は対象になりません)
〇自分で移動困難な患者が、当該医療機関の設備では十分な診療ができず医師の指示により緊急に転院した
<認められない場合の主な例>
〇旅先で入院したが、地元へ転院したい
〇症状が安定したので、急性期病院から療養型病院への転院を医師に進められた